自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺産の中で不動産の占める割合が大きくて分けにくい場合に、
相続人固有の財産から代償を支払う、「代償分割」による解決が図られるように、
遺言においても、「負担付き遺贈」や「処分型遺贈」という方法で、
分けにくい遺産について遺言をする方法があります。
負担付き遺贈の場合、
「収益マンションは甲に遺贈します。受遺者甲は、遺言者の子、乙に対して、
大学医学部在学中の学費及び卒業までの生活費月○○万円を支払うこととする。」
この場合、支払うお金の出もとは、収益マンションの賃料収入からでもいいですし、
甲の固有財産からでもいい。
処分型遺贈の場合、
「遺言者が所有する土地を売却し、売却代金の内100万円を甲に、残額を乙に遺贈する。」
「遺言者が所有する土地を売却し、遺言者の○○に対する借入金を返済した残額を甲に遺贈する。」
この場合、必ず遺言執行者を定めておきます。
遺言も、なかなか使えます。
司法書士佐井惠子
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