介護される側の心得10カ条 ☆成年後見vol.4⑯
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
昨日は、後見人になっている方の、老人保健施設の面接に付き添いました。
およそ一時間、診察を受け、生活面の面接を受けて、二人で介護タクシーに乗って帰ってきました。
特別養護老人ホームでは、住所はホームに移すように求められますが、
老人保健施設では、基本的には3ヶ月から6ヶ月を目処に、
施設を出なければならないので、そこに住所を移すことは想定されていません。
ところが、今後、自宅に戻って暮らすことができない、身寄りのない方の場合、
借家を明け渡すと、どこに住所を持っていっていいんだか、困ってしまいます。
住所をそこに置き続けるために家賃を払い続けるより、もっとご本人のために使いたいですしね。
明け渡しまでに、解決しなければなりません。
綺麗で明るくてと、ご本人は気に入った様子です。
小さな草花を花瓶に活けて、一つ一つのテーブルに飾るボランティアの方々が大勢出入りしておられるところ、
私は、そこがいいなと思って帰ってきました。
住所も引き受けてくださるといいのですが。
司法書士佐井惠子