50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言執行者になったら、まず就任承諾をし、
速やかに相続財産の目録を作成して、相続人に交付します。
その際、遺留分のない相続人(兄弟姉妹)にも例外なくです。
遺言執行は、相続人や受遺者に就任承諾をした上で始めます。
この通知に、遺言書のコピーを同封しています。
遺言を確認してから、就任を辞退することもできますが、
一旦、引き受けると、辞めることはよほどのことがない限り難しいですので、
慎重に判断する必要があります。
やるとなると、全相続人と受遺者などに、就任の通知をします。
さて、就任してからは、速やかに相続財産の目録を作成します。
もちろん、特定の財産についてのみの遺言であれば、それに限定します。
そして、これは相続人全員に交付する必要があります。
相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、
又は公証人にこれを作成させなければなりません。
注意いただきたいことは、遺産を受け取らない相続人、遺留分のない相続人に対しても、
財産目録を交付する必要があることです。
こっそりと遺言執行するわけにはいきません。
相続人のお一人を遺言執行者に指定する場合が多いですが、なんだかわからないけど、
「あなたの分はこれだけ」とお金を渡されただけで明細はわからない、
なんてことでは、遺言執行者としては失格です。
相続人間で、遺産の範囲に疑心暗鬼にならないためにも、
遺言執行者は、相続人の立会いを求めて財産目録を作成することから始めるのもいいですね。
顔をみるのも嫌な関係なら、公証人の力を借りましょう。
司法書士佐井惠子
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