自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言執行者が貸金庫を開けるとき、
内容物の確認のため公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼することができます。
相続人間で紛争の恐れがある場合は、とりわけ必要です。
「事実実験公正証書」は、法律行為を対象とした売買等の契約のほか、
五感の作用により直接見聞した事実を記載した、公証人の作成する文書で、
証拠保全の機能があります。
しかも、証拠保全という意味では、銀行員の立会も第三者によるものですが、
公証人の場合は公務員であるため、それは公文書となり、
裁判上、格段に高度の証明力を有します。
相続人が、銀行の貸金庫を開けるのはとりわけやっかいです。
相続人確定のための戸籍一式と、相続人全員の印鑑証明書に全員の同意書・・・etc.
相続人全員が銀行に集まって、開扉するのですが、
遠方の相続人さんには、大変です。委任状で対処することになりますね。
遺言執行人の場合、その権限により銀行に開扉を請求できますが・・・、
相続人など利害関係人の納得のため、つまり、
何が入っていたか、誰も何も貸金庫から取り出していないことを証拠保全するためにも、
公証人に出張を依頼して行います。
遺言執行者と相続人のうちの誰かの立会いのもと開扉、というのだけは避けないといけません。
ちなみに、尊厳死宣言も同じ「事実実験公正証書」です。
司法書士佐井惠子
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