貸金庫を開けるためにも遺言執行人 ☆遺言・相続vol.4⑱☆ 

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
折角、遺言を書いても、貸金庫の開扉についてふれていなければ、
相続人全員の協力が必要となります。
こんなときは、遺言執行人を定めて、貸金庫の開扉についても権限を明確に与えておくことです。

一昨日につづき、昨日は、公正証書遺言作成のご相談でした。
子どもさん二人に、均等に相続させるという内容でした。
それでも、遺言執行人を指定しておきましょうと、お話しをして、
口座をお持ちの銀行名と支店名を確認し、内容は確定した・・・と、思ったとき、
ふと、貸金庫の話題が・・・ああっ、

だめだめ、いえ、良かった良かった!
遺言執行人を定めておいて、良かったあ!!

遺言を書いていても、これがなければ、元の木阿弥とまではいいませんが、
相続人全員の印鑑証明が必要となり、残された家族に面倒をかけたくないという
お母様の思いが中途半端なことになってしまったところです。

「相続させる遺言」でも、必ず、遺言執行人を定めておきましょう。

ご家族にあてての付言事項に、また、ほっくり温かい気持ちになりました。

司法書士佐井惠子
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