50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺贈を受けた人は、速やかに遺贈を原因として所有権移転登記をしないと、
所有権の取得を第三者に主張することができなくなる危険があります。
お急ぎ下さい。
今日は、朝から阪急宝塚線上を行ったり来たりでした。
その最後に、不動産の売買取引に立ち会いました。
司法書士のトラディショナルなお仕事です。
所有者が亡くなって、かねてよりの遺言に従って不動産を遺贈すると同時に、
第三者に売買する、連続して所有権移転登記をする内容でした。
遺言には、遺言執行者が定められていました。
そこで、遺言執行者から登記済証、印鑑証明書を預かっての手続きになります。
遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所に選任を申立てるか、
あるいは相続人全員が協力するしかありません。
ぐずぐずしている間に、例えば、相続人の債権者が、相続人に代って法定相続の登記をし、
相続人の持分に仮差押えでもしてしまったら、故人の遺志が無駄になってしまいます。
遺贈を受けたときは、登記を速やかになさって下さい。
そのためには、遺言は公正証書で作成し、遺言執行者を定めておきましょう。
司法書士佐井惠子
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