未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
尊厳死宣言、リビングウィルを準備するなら、公正証書で作成しておくこと。
遺言に書いていても、間に合いません。
信頼できる肉親に、予め預かってもらっておくことです。
高度な医療技術の発達で、自分の最後がだんだんと遠いところに行ってしまう。
今、医療の場でも、葬送の場でも、自分の手の届くところに
取り戻す動きが見受けられます。
「尊厳死」とは、一般的に回復の見込みのない末期状態の患者に対して、
生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、
死を迎えさせることをいう。」と、解されています。
公証役場で作成する「尊厳死宣言公正証書」は、本人が自らの考えで尊厳死を
即ち、延命措置を差し控え、中止する旨の宣言をし、
また、家族も予めそれを了解していること、
また、医師を捜査や訴追の対象にしないことを望むといった内容になっています。
公証人の基本手数料は11000円。
ご本人の印鑑証明書、戸籍、家族の了解書と印鑑証明書が必要です。
医療現場でも、公正証書に信頼を置いてもらえているようです。
家族の間で、元気な内から話し合っておくといいですが、
治療をこれ以上望まないといい出すのは、その家族にプレッシャーがかかる場面もあるのでは。
そういったことを回避するために、尊厳死宣言をしておくという考えもあると思います。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com