結婚外の実の子を養子縁組 ☆相続・遺言vol.4⑥☆ 

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
結婚と同様、双方の縁組の意思と市役所への届け出で養親子関係は成立します。
そんなに簡単にできるものかと驚かれるかもしれませんね。

養親は養子より、一日でも年長であること。
婿養子・節税養子・連れ子養子、理由は問いません。
15歳以上なら子ども自身の意思で、それ未満だと親が代理して縁組みを行います。

古い戸籍を見ていると、養子に迎えては、縁組解消を繰り返したり、
家制度のもとでよく使われていました。子だくさんでもあったのでしょうね。

但し、未成年者については、おじいさんと孫のような場合を除き、
子の福祉のために、家庭裁判所の許可を必要とします。

ご注意いただきたいことがあります!
母親Aに、結婚していない人との間に生まれた子Bと、
結婚した夫との間に生まれた子Cがいる場合。
法律上、Bのことを非嫡出子といい、Cのことを嫡出子と呼びます。

民法によれば、Aの死亡によって相続人となるBとCの相続分は
1対2の割合となってしまいます。
この規定には、「法の下の平等に反するので違憲」という問題提起があって、
近く、最高裁判所の判断が下るところですが、
今、BとCの相続分を平等とするには、母親Aが実の子Bを養子縁組する方法があります。
この場合、家庭裁判所の許可も必要ありません。

法律の改正を待たずに、今、対処する方法です。

司法書士佐井惠子
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