未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今日は、遺産分割協議書の押印に、ご子息と揃ってお越し頂く日時をお約束し、
その準備に、お母様が、戸籍謄本や印鑑証明書・固定資産税の評価証明書を届けて下さいました。
不動産の名義を変更する前に、銀行の相続手続きを済ませていらっしゃったのですが、
「戸籍謄本が未だ足りません。次は、これを届けてください。」
これを繰り返すこと数回。
「ほとほと疲れました。」と、仰います。
銀行毎に戸籍を用意するのも、もったいなかったですね。
戸籍謄本は、銀行でコピーをとってもらえるので、用意するのは各1通で済みます。
区役所で、職員さんが、
「『私は、○○があったので、簡単でしたよ。』って聞いたのですが・・・。」って。
○○は、遺言ですね。
相続人はお子さんだけの、いわゆるローリスク相続であっても、
「お勤めのある方が、日中に、何度も何度も銀行に日参したり、
遺産を整理したりでは、お休みもそんなに取れないし・・・、大変ですね。
そんな場合には、遺言を書いて、遺言執行人を決めておくといいです。」と、お話しすると、
「費用が少しかかっても、今度の相続が終わったら、是非お願いします。」と、大抵の場合、仰います。
経験してみて、そのありがたさがわかるものですね。
子どもさんを気遣う心が、伝わってきました。
司法書士佐井惠子
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