「見守り契約」で読売新聞に掲載されました ☆遺言・相続vol.7④☆
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
任意後見契約を締結するにあたっては、何度も面談を繰り返します。
今朝、3回目の訪問をしてきました。
それまでお付き合いのなかった方ですから、大切な財産を
私に預けようと思っていただくようになるには、時間をかけないとだめ。
その面談で大切なことは、その方のライフプランあるいはライフスタイルを聞き取ることです。
例えば、
家のことですと、
1.家の修理は、○○工務店に頼んで欲しい。
2.多額の修理箇所が生じた場合、売ることも検討してもらっていい。
3.火災保険は○○火災保険に加入し、毎年更新すること。
4.施設に住むことになったら、姪の○○家族を無償で住まわせてください。
銀行との取引では、
1.預貯金の取り崩しの順序は、自由にしてかまわない。
2.ペイオフ対策は怠りなく。
病院・診療所
1.かかりつけの診療所は、内科・皮膚科・眼科etc.
2.毎月、口腔ケアに歯科医に通いたい。
3.インフルエンザの予防接種は、内科で毎シーズンお願いしてほしい。
4.入院するときは、できるだけ大部屋を希望します。
5.医療行為の承諾者には、甥の○○とします。
などから始まって、おまんじゅうより洋菓子が好き!なんていうことまで。
聞かなくてもわかることは、洋服のお好みは柔らかい優しい色・ピンクが特にお好きだということ。
ご家族であれば、今更のことも、ひとつひとつ伺っていきます。
いよいよ、ご本人が認知症などの発症で、ご自身で判断したり意思表示できなくなったときに、
このライフプランあるいは聞き取ったライフスタイルが生きてきます。
後見業務をする上での指針。
そうなるまでの期間が長ければ長いほど、私の五感を通して得た情報も重ねて、
良い仕事ができるようになります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com