マンション一室から不動産信託
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
2010年7月28日日経新聞朝刊によると、
生命保険の加入者が死後に払われる保険金について、受取人や時期を細かく設定できる
国内初の「生保信託」が商品化されたとか。
信託関連の面白い活用例との紹介でした。
生命保険会社と信託銀行とのコラボ商品という意味では、ニュースです。
でもこれって、現金や収益不動産、遺言で遺産などを信託するのではなく、
生命保険金であるところが新味のあるところ。
あらかじめ決めた時期に多くの保険金を支払ったり、学費や家賃など資金使途を指定したり、
認知症の配偶者に保険金のうち一定額を月々生活資金として交付したうえで、
配偶者の死後に残余財産を渡す人も指定しておく。
あるいは、保険金を渡したい家族が未成年だったり障害があったりして財産管理に
不安がある場合などにもニーズがあるとみている・・・とか。
そうなんです!信託は、このように色々な使い方があります。
今回の「生保信託」では、手数料が、最低105万円プラスαということで、
安いと思うか高いと思うかは、人様々でしょうが、
私なら、信頼できる人が思い浮かぶ場合は、民事信託をお薦めします。
「お求めやすいお値段で」同じ効果の信託を利用いただけますもの。
司法書士佐井惠子