公益法人制度改革で寄付先も増える ☆相続・遺言vol.6⑯☆
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
阪神タイガースの矢野選手が、39(サンキュー)矢野基金を設立したと、テレビで紹介していました。
矢野選手の寄附と一般からの募金を合わせて、
筋ジストロフィー患者・児童擁護施設の子どもたちへの応援基金を設立するというものです。
基金は、お金持ちがすることで、賛同して参加するものと思っていませんか?
私も、2010年7月26日の日経新聞夕刊の記事を見るまで、億単位のお金で設立するものと思っていました。
でも、その記事には、大阪コミュニティ財団に、一般の市民が基金を設立したと紹介していました。
大阪コミュニティ財団のHPから抜粋すると、
「基金を設ける寄付額に最低額はなく、いくらからでも結構です。
現在、個々の基金の額は、2億円を超えるものから数万円まで、実に様々です。
また、いつでも基金に積み増しができます。遺贈の受け入れもいたします。」
でも、いくら何でも数万円の基金で運営できるのか?との疑問には、記事が答えてくれていました。
「同財団は個人でも基金がつくりやすい。
通常の基金が個別に持つ理事会や助成先の選考委員会、事務運営部門を各基金が共有する形にしているため。
通常の基金を戸建て住宅に見立てた対比で、マンション型基金とも呼ばれる。」
同財団では、遺贈の受け入れは、公正証書遺言による遺贈をしていることを条件としています。
基金の名称も、使い途についても任意です。
何れにしても、遺言に、「遺言執行者を○○と定める。」決めておきます。
全額でなくても、遺言の一部を寄附にあてる遺言を検討する方が増えてきています。
司法書士佐井惠子