保佐人銀行口座開設 ☆成年後見vol.2⑰☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見契約と財産管理等委任契約


みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
保佐人としての銀行口座を開設する際には、保佐人プラスご本人の署名捺印が必要です。

保佐人は、当然にご本人に代わって財産管理をすることはできません。
ご本人は、大抵の法律行為をすることができ、
特に法律で定められた重要な行為について、保佐人の同意が必要となるのが原則です。
この他に、家庭裁判所は、ご本人の同意のもと、
予め定めた特定の法律行為について、代理権限を保佐人に付与することができます。
申し立ての際に、その審判を求めます。

当然に、代理権限がある後見人とは違うところです。

実際、保佐の仕事をするには、銀行預金の口座開設・解約について代理権限の付与は必ず必要です。

保佐人選任の審判書を受け取ると、それが確定するまでの間に、
銀行関係の書類を揃え、ご本人から署名をもらって準備します。
ご本人が署名するのが難しい場合もあり、その場合どうするか!
銀行と協議をすることになりそうです。
銀行も、ご本人に会ってくれれば、了解いただけるのに・・・。
店から出かけてきてくれなくて、これに限らずですが、
銀行との取引をするのも、お年寄りは大変です。

司法書士佐井惠子

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