後見人は連帯保証人にはあらず ☆成年後見vol.3④☆
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
後見人をお引き受けした方の財産に、タンス株がありました。
株券は無効!そのままではまずい。
取り敢えず、証券会社で後見人として一般口座を開設し、信託会社には特別口座の確認を依頼し、
問題なければ、先の一般口座に移管してもらって、
タイミングをみて売却しようと思っています。
問題点は三つ!
一つ目は、偽造でないかどうか、事故届けがないかどうか、
公示催告がされていないかどうかという、事故株でないことの確認です。
これは、証券会社ですぐにオンラインで確認してもらえました。
必要なものは、
後見人の印鑑証明、実印、届出印、審判書、ご本人の本人確認書類
後見人の銀行口座
二つめは、各上場会社毎の株主名簿管理人たる信託銀行に問い合わせをして、
株主名簿に、ご本人が載っているかどうかの確認。
載っていれば、株券電子化実施時に特別口座に記録されているはずです。
三つめは、いつどのタイミングで売却するか。
銘柄によっては、急いで売却する必要がある場合もあります。
私は、基本的には、株式で保有しておくことはしていません。
その株式が電力会社やガス会社といった公共的な会社であった場合、
どうしたものか・・・と、証券会社の方に相談してみましたが、
そういう銘柄はそんなに値を下げていないし、
逆に、今後もそんなに値を上げることもないので、
「後見人が慌てて売って、なんだ損をしたじゃないか!」
ということはありません、ということでした。
安心して売れます。売るのは、あっという間で、不動産とは大違いです。
未だに、株券を証券会社の窓口に持ってきて、
売却を依頼される方がいらっしゃると聞きました。
タンス株は、もう紙切れです。
早くご自分の口座を開設して、移管しておきましょう。
司法書士佐井惠子