未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
子どもさんもいらっしゃらないシングルに相続が発生したときのことです。
弟様はご自身が相続人だと思って、登記の依頼をなさったのですが、
戸籍を調べてみると、先順位相続人がいらしたということがありました。
以前、兄弟二人以外に身寄りがないと聞いていたのですが、
相続人確定のため戸籍を集めたところ、確かにご両親は既に亡くなってのですが、お祖母様がいらっしゃいました。
てっきり、両親の次の相続人は兄弟のご自身だと思っておられたわけです。
そうです。子どもの次順位相続人は尊属です。
尊属とは、父方、母方それぞれの祖父母、さらに祖父方の曾祖父母、祖母方の曾祖父母と遡っていきます。
尊属がいらっしゃらなくて、初めて兄弟姉妹に相続順位がまわってきます。
助けあってこられたご兄弟。
そして、高齢のお祖母様とは疎遠であったご兄弟。
今回は、弟様にとってお気の毒な結果となりました。
弟様が唯一の相続人だと、ご兄弟とも疑わなかった。
だから遺言を書くなど、思いもしないということだったと思います。
でも、今回のように、誰が相続人かということを誤ると、思いもよらぬ結果となってしまいます。
やはり、遺言と、誰が相続人かということは、車の両輪のように考えてお話ししていく必要がありますね。
司法書士佐井惠子