未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
本日、2002年6月1日をもって、古くなった戸籍の保存期間が80年から150年に延長されました!
と、言っても地味なニュースですが・・・。
司法書士というのは、つくづく社会資源の一つだなあと思うことが多いです。華々しくない。
誰からも関心をもってもらえないだろうとは分かっているのですが・・・。
それでも、ご覧いただいているあなたにお伝えします!
相続による登記の名義変更には、戸籍謄本がたくさん必要です。
戸籍は一人に一つじゃないの?と思われる方もいらっしゃると思いますが、
例えば、結婚するまでは親の戸籍に入ります。(一つめ)
結婚を機に、新たに戸籍を作ります。(二つめ)
転勤を機に本籍も大阪に移すこともありますね。(三つめ)
そうすると、二つめの戸籍は除かれます。これを除籍といいます。
リアルタイムには、一人に戸籍は一つです。
戸籍がコンピュータで管理されるようになり、縦書きの戸籍が横書きになりました。(四つめ)
それが、今の戸籍です。
三つめの戸籍は、改製原戸籍となり、これ以上新しい事項は載りません。そういう意味では除籍と同じです。
結局この場合、全部で4つの戸籍によって、その方の生まれてから今までの身分事項を
確認することができる仕組みになっています。
今の戸籍一つで、その方の全ての情報が分かるというわけではありません。
相続手続きでは、相続人確定のためにも、
ご本人の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍を全て揃える必要があります。
子どもがいれば、ご本人の一生分の戸籍ですみますが、
子どもや父母、祖父祖母がいらっしゃらない場合、その方の父母それぞれの
生まれてから亡くなるまでの間の戸籍によって、相続人はこれで全員であり、
自分も知らない兄弟がいた、なんてことはないことを手続きする機関に証明する必要があります。
そこで、保存期間80年から150年に延長となったことが、重要になってきます。
今までだと、ご両親の生まれたころの戸籍が取れなかった場合も多くありましたが、
電子化によって古い戸籍の保管場所の問題が解決し、
戸籍という私たちの社会資本が守られた、という誠に良いニュースでした。
あとは、住民票の保存期間5年を延長してもらいたいです!こちらの方が、切実かもしれません。
住所が変わったら、住所移転の登記をお忘れなく!!
司法書士佐井惠子