自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言の2つの約束!①全文・日付・氏名全て自署+②押印 を守りましょう。
これらが揃って、自筆証書遺言は有効となります。
今日は、日付の巻
日付は重要です。
抵触する遺言の部分は、後で書いた遺言が有効です。
平成21年1月1日の遺言では、息子さんに相続させる。
平成22年1月1日の遺言では、息子さんと娘さんに各2分の1相続させる。
すると、後に書いた方が有効で、息子さんと娘さんが各2分の1相続します。
平成でも西暦でもかまいません。
年月だけでは不十分で、年月日まで必要です。
「60歳の誕生日に」でもかまいません。
そうはいっても、やっぱり、普通に年号+年月日を書いて下さい。
遺言を書くご本人には、思いもよらないことかもしれませんが、
後から、その頃は入院していたとか、とても遺言ができるような状態ではなかったとか、
クレームが出たときに、遺言能力があったことを判断する、重要な判断材料でもあります。
間違って、平成21年を平成22年と書いてしまった場合はどうなるでしょうか。
判例には、誤記であること及び真実の作成日が遺言の記載その他から容易に判明できる場合には、
直ちに無効となるものではないと判断したものがありますが、ケースによるのでしょうか、難しいですね。
特に、お正月は間違えやすい?ので、カレンダーを手元に置いて書きましょうか。
司法書士佐井惠子