自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言の2つの約束!①全文・日付・氏名全て自署+②押印 を守りましょう。
これらが揃って、自筆証書遺言は有効となります。
今日は、押印の巻
署名の下に押印が普通ですが、なかったからと言っても諦めないで下さい。
最高裁判所は、遺言書本文の入れられた封筒のとじ目の押印をもって、
押印があるから有効とする判決を出しています。
余談になりますが、
会社の設立に際して、電子定款に電子署名をするのですが、
その時も、「定款作成代理人 司法書士 佐井惠子 印」の位置に電子署名をもってきていますが、
でも本当は、電子署名の位置は表紙のところでも真ん中のページでも、どこでもいいのです。
電子署名に割印という概念もありませんし、訂正もできないので訂正印もありません。
ここは重要ですが、電子署名をした日時がちゃんと残ります。
印鑑に戻ります。
印鑑は、実印に限らず、認め印でも、拇印でもかまいません。
拇印が印になるのか、よく考えると不思議ですけれど。
もちろん、割り印も必要ありません。
でも、「私は実印で、割り印もして下さい!」と、アドバイスさせていただいています。
「本人が書いたものじゃない!」だとか、「2枚目は別人のものだ!」とか・・・
すきを見せないで、そこは頑張って書きましょう。
司法書士佐井惠子