養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
在日韓国人の方が、遺言を残さずにお亡くなりになった場合、
相続は、大韓民国民法に従うことになります。
遺言で、「私の相続準拠法として常居所地法である日本法を指定します。」とし、
遺言した時から死亡するまで常居所が日本に継続していれば、日本の民法が適用されることとなります。
昨日お昼より、大阪司法書士会館で、「定住外国人と家族法」研究会連続講座研修会に行って、
ブラシュアップしてきました。
二つの相続は、似ているようで、大分違います。(詳しくは次回に!)
常に、韓国の相続がいいとも、その逆とも言えません。
どんな基準で、韓国の相続を選ぶのか、あるいは日本の相続を選ぶのか。
個々の事情に応じて、慎重に判断するべきと思います。
韓国の戸籍法の廃止により、相続人を確定するための各種証明を揃える負担が
今までと比べようもなく大きくなり、困難を伴うという発表者の論調でしたが、
私はむしろ、韓国政府は原則、遺言を書くようになればいいと考えているのではないかと思って、聞いていました。
司法書士佐井惠子