公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
郵政民営化によって、郵便で戸籍請求をする際の為替手数料が
10倍になりました。
戸籍謄本はどこでとるかご存じですか?
本籍地の市役所で請求します。
大阪市にお住まいの方でも、本籍地は実家のある京都府や広島県や
いろいろですよね。
相続手続きに必要な戸籍は、1通ではまず足りません。
死亡の記載ある戸籍から順に前へ前へと生まれたところまで遡って
揃えていきます。
子どもさんや親御さんなどの尊属のいらっしゃらない場合、兄弟姉妹が
相続人となります。
その場合、ご本人の父母が生まれてから亡くなるまで、全ての戸籍も
必要です。
職権で請求させていただく場合も、ご本人にお願いする時も、
何度も帰郷していられないので、郵便で請求することになります。
郵便で請求するには、1通450円。それ以外の古い戸籍になると750円。
現金を送るわけにいかなので、ゆうちょ銀行で定額小為替を買って返信用封筒とともに送ります。
1000円の小為替のゆうちょ銀行へ支払う手数料は100円!
50円の小為替もありますが、同様に100円の手数料!
ちなみに民営化前は、どちらも10円でした!
なんと、こっそりと10倍の値上げです!なんて。
司法書士佐井惠子