自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
よく、公正証書遺言は証人が立ち会うので内容を秘密にできないって、嘘・本当?
証人さえ配慮すれば、その内容の秘密は守られるというのが本当です。
遺言のご相談をいただいて、やはりお薦めするのは公正証書遺言です。
遺言のお仕事では、内容についてご相談者と良く検討した上で、
遺言要旨を作り、公証人に作成を依頼します。
公証役場で遺言を作成する際、証人としてご希望いただけば、
佐井事務所の司法書士2名が立ち会っています。
そういえば、証人としての費用も特別にいただいておりません。
皆さん、それを希望なさるから・・・ですね、きっと。
もちろん、公証人も司法書士も守秘義務がありますので、
秘密の点で安心です。
また、公証役場で原本を、ご本人と私とで正本と謄本を保管していますので、紛失・秘匿の点でも安心です。
遺言を作るのに、ご近所の公証役場でなくても大丈夫ですので、
どうしても気になる場合は、少し遠出なさってもいいですね。
ご遠慮なくご相談下さい。
☆写真は、昨夜の菖蒲湯です。
わかっていたのに、ふたを開けたとたん?!?!
約2名、ぎょっとしてしまいました。
何かと思った~
司法書士佐井惠子