未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
昨日、京都の南丹市に行っていました。車は、能勢を抜け、亀岡市を抜け、南丹市に入ります。
途中、田園風景が美しく、日本のふるさとという言葉がぴったりです。
苗を積んで行く耕運機を一台みかけましたが、殆どの田では、田植えはまだのようです。
民法改正時に、相続のために子どもがそれぞれ農地を分け合ったら、農業が細分化されて
農業は営めなくなるのではないかと、大きな問題になったとき、
国会で、政府側が、遺言を活用し、農業後継者に親の農地を全部相続させる道があるから
大丈夫という答弁をしていたと聞きました。
でも、そんなことを言いながら、実際には何の手も打ってこなかったのではないかと思ってしまいます。
近郊では、兼業農家が殆どです。
同じように今、中小企業の事業承継で、会社の株式や事業敷地を子どもに均等に分けるのではなく、
経営を引継ぐ子どもに相続させる必要があると言われています。
戦後の農家と同じようにならないように、もっと法律の後押しと経営者の自衛が必要に思います。
司法書士佐井惠子