自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
このゴールデンウィーク、お仕事中の方もいらっしゃると思いますが、
吹く風の心地いい爽やかな一日ですね。
さて、自分の財産を自分が自由に処分できないとしたら・・・。
あなたは、どう考えますか?
どう使うかは自由ですよね。
他人が、ああ無駄遣いだ・・・なんて思ったとしても、ご本人にはそれなりの理由があるものです。
自分の財産を自分が自由に処分できないとしたら・・・。
死後については、どう考えますか?
この場合も、どう残すかは基本的に自由です。
本来、相続において、遺産をどのように残すかは、ご本人(被相続人)がよく考え自分で決めるべき事柄です。
何を考えるかといえば、その方なりの事情や残された方への思いとなるでしょう。
何も決めない場合に備えて、法律は社会通念上妥当と思われるルールを決めています。
実際、配偶者と子の相続分は、昭和55年の改正で配偶者の3分の1、子3分の2から、配偶者2分の1、子2分の1に変わりました。
もしかしたら、100分の55と100分の45でも良かったのかもしれません。
施行日の昭和56年1月1日より、配偶者の相続分が3分の1から2分の1に変わるなんていうのも、
昭和55年12月31日とどう違うのか、今思えば、すごい改正ですね。
「相続の真実・王道」なんてことではなく、
あくまで「社会通念上妥当」と首をかしげながら、でもえいやあっの2分の1・・・?!
ひとりひとりに事情があるのですから、やはり、遺言を活用していただきたいです。
司法書士佐井惠子