未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
政府の男女共同参画会議が、選択的夫婦別姓の導入に向け
民法改正が必要だと初めて明記したとの記事が、YOMIURI ONLINE(読売新聞)にありました。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100415-OYT1T01040.htm
選択的夫婦別姓となれば、結婚の際、夫婦同姓か夫婦別姓かを選べるようになります。
結婚しても働き続ける女性が増えている中、通称名は、役所・企業も認めるようになっています。
確かに、戸籍上の名前と仕事上の名前(通称)を使い分けている女性に会う機会も多くなっています。
通称使用は、プライベートと仕事を分けたいと思って始めたと思うのですが、逆の結果となる場面もあります。
銀行もそうですが、司法書士の仕事の場では特に厳格で、
「本人確認書類の提示」をお願いする機会が増えています。
免許証やパスポートといった公的書類には通称名は記載されていないので、
結局、通称名であることを説明いただくことに。
それでも、通称名ということは、あくまで法律婚(入籍のある婚姻)ですので、配偶者としての法的権利は守られています。
一番大きいのは、配偶者として当然に相続人となることです。
事実婚を選択しているカップルやペーパー離婚を繰り返しているカップルにおいては、
突然配偶者が死亡したというとき、何もなければ相続人とはなれません。
民法が改正されるまでは、自衛策として遺言を必ず書いてもらいたいと思います。
司法書士佐井惠子