自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
ご先祖の森林、相続登記をしないで放っていませんか?
森林所在地から離れて都会で暮らしていると、森林を相続したけれど、
いったいどこからどこまでの山かわからないし、松茸でも採れれば別だけれど、売るに売れないし、
相続登記などせずにおいているという方、多いのではないでしょうか。
中には集落で利用していた山があって、数人で共有していたところ、
それぞれについて何代にも相続が発生して、土地の値打ちの高低に関係なく、
大人数の相続手続きとなってしまうケースがありました。
一方で、山は手入れが必要です。
森林組合に、木の保育や間伐、木材の販売などを引き受けてもらい、
補助金や木材売上代金で負担を軽くすることができる場合があるそうです。
お近くの森林組合に相談なさるといいですね。
但し、原野商法にひっかかった土地については、相続登記はお薦めしません。
二次被害が心配ですから。
司法書士佐井惠子