養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
相続人の中に、認知症などで遺産分割ができない方がお一人でもいらっしゃると、
相続手続きはストップします。
実際、最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」によると、
後見人を申立てる動機の1割が、遺産分割協議であるといいます。
成年後見人の申立てをして選任されると、
遺産分割協議の内容を示して、後見人が家庭裁判所に許可を求めることになります。
その遺産分割では、当人の法定相続分を確保することが必要とされています。
現預金であれば分けられますが、遺産の殆どが居住用不動産で、
しかも相続人の一人が居住している場合、
分けようがないから仕方がない・・・では、すみません。
不動産を相続して取得する人が、自分の預金から相続分相当額を代償として支払えるならいいですが、
それができなければ困りますね。
相続人全員が、元気でしゃきしゃきしているとは限りません。
遺言があれば、もう少し違った結果になるのでしょう。
司法書士佐井惠子