「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言は財産について書き記すものだけではなく、
自分亡き後、子どもの親代わり(後見人)を指定する方法でもあります。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる(民法839条)。
遺言の利用は、高齢者に限ったものではありません。
未成年後見人のなり手は、不足していると言われています。
遺言によって、大切な子どもを守るために、親がこの人と思う方を選んでおけるのです。
海外旅行に行くとき、旅行保険をかけておく以上に、
未成年者後見人を指定する遺言が普及してほしいですね。
万が一となったとき、遺言に指定してあれば、家庭裁判所の手続きなしに、
即、後見人に就任することになります。もちろん、指定する方に予め了解をもらっておいて下さい。
司法書士佐井惠子