養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
仕事柄、多くの相続登記手続きの場面に立ち会います。
かれこれ20年ほど前のことです。
お母様が亡くなり、主な財産は店舗兼用住宅ひとつという相続でした。
依頼者は、その店を継いで主となって働き、
最後までお母様と一緒に暮らし、介護された三男様でした。
他に、ご兄弟が3人。
店を継いだ三男様より、
土地建物を相続する内容の遺産分割をするので、
調印の場に立会って欲しいとの依頼があり、
戸籍謄本を揃え、書類を作成していたのですが、
急に延期の電話が入って以来20年が経ち、
昨年、ようやく応じてもらえることになったと連絡をいただきました。
全員が、裁判するでもなく、遺産分割協議に応じるでもなく・・・。
金銭と違い、分割しようがない遺産を分けるのは難しいことを実感する
エピソードです。
遺産の中で、不動産が占める割合が大きいというケースは多く、
その不動産を一人が相続する場合、他の相続人に何も遺せなければ、
確かに不公平感が残ります。
問題解決の方法の一つに、「代償分割」があります。
多くを相続した方の固有財産から、他の相続人にいくらか支払う方法です。
その場合は、遺産分割協議書にその旨を書き入れておきましょう。
司法書士佐井惠子
☆写真は、前回のコラムで紹介した「おみくじだるま」
・・・の裏側です。返してどっきり!ですね。