未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
節分の「恵方巻き」
暮らしや季節を楽しむ知恵として大歓迎なのですが、
大阪発信の風習・・・?
と、いいますが、子どものころの記憶がありません。
それもそのはず、江戸時代の風習がすたれていたところ、
1990年代に復活したのだとか。
最近は、全国に広がっているようです。
話し合いで解決できなくて、
家庭裁判所で調停事件となっている相続が、毎年1%ぐらいあって、
その内の半数は、相続税がかからない金額の遺産
(5000万円+1000万円×法定相続人の数以内)
に関するものだとか。
遺言をするなら、自筆証書遺言より公正証書遺言をお奨めしていました。
いざ必要となったときに、その有効性が問題となったり、
紛失や改ざんの可能性を考えるためです。
でも、その内容によっては、
専門化のアドバイスのもと作成する自筆証書遺言であれば、
またその保管方法や遺言執行者を付けるなどの工夫をすれば、
もっと多くの方に、遺言による相続の利点を享受していただけるはず。
遺言も、もっと広がってほしいものの一つです。
司法書士佐井惠子
☆写真は、京都吉田神社 だるまのおみくじ
シュールですね。裏に、鬼の絵が・・・昨日だけ?