「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言が15歳から一人でできるってこと、ご存知でしたか。
大学生が、「えっ、できるの?!」と、反応していました。
「えって、えっ?!」こちらも反応してしまいます。
15歳以上で、なおかつ遺言をするときに「遺言能力」を有していれば
遺言をすることができます。
「遺言能力」とは、「意思能力」と同じく、自分の行為の結果を判断することのできる精神的能力です。
テレビドラマで聞いたことはありませんか。自分に不利な遺言に対して、
「とても遺言などできるような状態でなかったよ!」と・・・。
遺言能力の存否は、個別具体的な判断によるため、判例は沢山あります。
実際、裁判所は、どのような事柄に注目しているのでしょうか。
遺言の内容の複雑さ、
遺言者の年齢、
遺言の時点での病状を含む心身の状況
遺言者と受遺者との関係、
前の遺言の有無や前の遺言を変更する動機・事情等、遺言者の状況etc.
例え、遺言者が本心から作成した遺言書であったとしても、一度裁判となれば、あらゆる角度から検証されることになります。
「書きさえすればひと安心」ではなく、思いを遂げるために、いかに備えるか。
そのためにも、遺言書作成にあたっては、第三者に相談をするというプロセスは大切です。
何事も、備えが肝心!ですね。
司法書士佐井惠子