年内決済めざし、マイホーム売却許可申立て ☆成年後見vol.4②☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
最新情報をご紹介します。
先日選任された親族後見人さんが、家庭裁判所の主催する「後見人等の仕事説明会」で、どんな話があったかを教えて下さいました。
裁判所の会議室で、30分で仕事全般を説明し、その後30分で個別相談に応じてくれるということでした。
総勢10人ほどの参加であったようです。
ポイントとしては、10万円以上の臨時の支出に際して、
事前もしくは事後に見積書や領収書を添えて裁判所に相談すること!というものでした。
人によって、こだわるポイントも違います。
食事は豪華に、ファッションは構わないという方もいらっしゃれば、その逆も。
ご本人の今までの生活歴を一番よくご存じの後見人さんに裁量権を認めながらも、
一つの基準として10万円という金額を裁判所は示しているのでしょう。
いかがでしょうか。
後見人となったからには、必要な買い物しかできないとお考えになっていませんでしたか。
窮屈になるし、かなわないなあと・・・
確かに、親族といえども他人のお金を預かるという心がけが必要ですが、
ご本人の楽しみにも、お金を使って差し上げることができるのです。
むしろ、そこのところが後見人の醍醐味ではないでしょうか。
司法書士佐井惠子