放置できない社会問題です!答えはリフォームで空家対策!

舘慶仁

舘慶仁

テーマ:長屋リフォーム

2015年5月に空き家対策措置法が完全施工されてから、空き家問題を扱ったニュースをよく目にするようになってきました。
今年は特に空き家問題が社会的な課題として世間に浸透していくことになるでしょう。
そういう意味においては「空き家対策元年」と言われる所以なのでしょう。
空き家問題については昨年何回かこのブログでも紹介してきましたが、政府も今年は本格的に空き家対策に本腰を入れるようです。
国土交通省は21日、2016年度から10年間の住宅政策の進め方を示した新たな計画案として、今後、人口減少やマンションの老朽化などに対応し、25年度に500万戸を超えるとみられている空き家数を400万戸程度に抑える方針。
この差100万戸の空き家を解体撤去の他、再生させて中古住宅として活用するというのが主とした方針だそうです。

では具体的に空き家を放置するとどのような問題やリスクが発生するのでしょうか?

①建物の老朽化
②植栽や雑草による景観の悪化
③防犯上の不安
④防災上の不安
⑤条例による行政指導や行政命令の施行

最終的には昨年施工の空き家対策措置法に基づき、撤去を含めた改善を命令される恐れがあるのです。 
このように空き家を所有するという事は税負担、撤去命令、相続問題など様々なリスクとなるのです。

そこでこのリスクを回避するには有効活用するという事も手段のひとつです。
その建物の特性や立地を生かしてリフォームし、「住む」、「貸す」、「泊める」という3つの活用方法を考えてみましょう。
独立する子供が新しい所帯を持つための家、立地が良ければ賃貸物件として副収入を得るのもいいでしょう。
また外国人観光客が増え続ける今日、大阪や京都の宿泊施設はパンク状態にあり、大阪府知事も民泊に関する法規制を緩和すると明言された中、民泊ビジネスは一つのビジネスチャンスと言えるでしょう。
このような様々な活用方法がある空き家をそのまま放置し問題の種にしておいてもいいのでしょうか?
空き家は間違いなく資産のひとつです。
その大切な資産を有効活用することは、資産を所有するものの義務であり権利なのです。
そしてその資産を再生し活用することが社会への貢献にもつながるです。


空き家を店舗に有効活用した弊社施工例


空き家を賃貸物件に有効活用した弊社施工例

空き家対策特別措置法の全面施工
築80年の長屋の再生事例  1階店舗編
築80年の長屋の再生事例  内部2階編
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舘慶仁
専門家

舘慶仁(リフォームアドバイザー)

リフォームワーク

長屋などの古家を専門に、お客さまの予算と必要性に応じてリフォームする確かな技術力は、数多い経験による低コスト化と、社内外のチームワークによるトラブルのない工事で、古家を現代的に住みやすく再生します。

舘慶仁プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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