【中小企業も対応必要】2022年10月から改正される育休の分割取得とは?~どこよりもわかりやすく解説

神野沙樹

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テーマ:就業規則に関すること

勉強する人
【2021年10月19日公開/2021年12月1日更新】

2022年4月から、仕事と育児の両立をはかるために、「育児介護休業法」という法律が改正されることが決まりました。

ただ、一度に改正すると、会社も対応に追われて大変ですので「段階的に」改正されます。

【段階的に改正されるとは?(改正の全体像)】

2022(令和4)年4月1日~
・育児休業を取得しやすい環境の整備すること
・妊娠、出産の申出があった場合、一人ひとり個別に制度等を周知し、意向確認を行うこと
・パートタイマーや契約社員の方の育児休業の取得条件を緩和すること
・マタハラの対象が拡大

2022(令和4)年10月1日~
・産後パパ育休(出生時育休)がスタート
・育児休業(男女とも)を分割取得できるように変更
・マタハラの対象が拡大(産後パパ育休に対する追加)

2023(令和5)年4月1日~【1000人超の企業のみ】
・男性の育児休業取得率等について、公表することに


今回は、上記の改正のうち「2022(令和4)年10月1日から改正される内容」のうち、「育休が分割して取れる」についてわかりやすく解説します。

★関連コラム
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育児休業・介護休業の最新を学べる無料の動画(厚生労働省)

現在の制度との比較

何が変わったのかという点について、現在の制度と比較した資料があります。
参考までにご覧ください。
(育児・介護休業法改正ポイントのご案内リーフレット令和3年9月末版(厚生労働省))
詳細は、以下に解説していきます。

育児休業が「分割して」取得できるとは?

育児休業の分割取得に関して、大きな改正は3点です。

(1)2回に分けて育児休業を取ることができる


(改正前)
育児休業は何らかの事情がない限り分割取得できなかった

(改正後)
特段の事情がなくても、2回に分けて取ることができる

(2)育休延長時の「育休開始日」について柔軟に対応できる


(改正前)
1歳を超えて育児休業を取る場合は、「1歳」から育児休業を開始、
1歳半を超えて2歳まで育児休業を取る場合は、「1歳半」から育児休業開始する必要があった

つまり、夫婦間で育児休業を交代したいと思っても、「1歳」または「1歳半」というタイミングでしか交代できませんでした。

(改正後)
柔軟に対応できるようになります。

例えば、1歳を超えて保育所に入れない場合、
母が1歳前から引き続き育児休業を取り、
1歳3カ月の時点から父にバトンタッチして、父が育児休業を取ることも可能に。

(イメージ)

(育児・介護休業法改正ポイントのご案内リーフレット令和3年9月末版(厚生労働省))

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(3)事情があれば1歳以降において育児休業の再取得が可能に


(改正前)
1歳以降について、すでに育児休業を終了していた場合に育児休業再び取ることは不可能でした。

(改正後)
1歳以降について、「特別な事情」があれば、一旦育児休業を終了していた場合でも、再びとることができるようになります。

※特別な事情
①保育園に預けられないなどの事情があり、

②子の面倒を見ていた家族が
・死亡したとき
・けがや病気などで育てるのが難しくなったとき
・離婚をして、面倒を見ていた配偶者が出ていったようなとき
・配偶者が(別の子の)産前・産後休業期間になったとき

就業規則(育児介護休業規程)の変更が必要です


御社の就業規則(育児介護休業規程)は、法律に基づいて内容が作られているかと思います。
今回の法律改正に伴い、内容を追加・修正することが必要です。

改正後のモデル規程例は、厚生労働省から発表されています。
※クリックすると、ワードファイルがダウンロードされます。

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まとめ

今回は、2022年10月1日以降の育児介護休業法改正の中から、「育児休業が分割して取れる」についてお伝えしました。


改正後のモデル規程例(厚生労働省)
育児休業の周知・意向確認のフォーマット例(厚生労働省)
※クリックすると、ワードファイルがダウンロードされます。

参考になれば幸いです!

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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