「会社を守る就業規則」は要らない~就業規則を作るのは何のため?
就業規則を作成・届出する条件の一つに「常時10人以上雇っている」という項目があります。
一見、何ら迷いようのない言葉ですが、「10人前後を雇っている」という会社様におかれましては
・常時ってどう判断するの?
・誰までを含めるの?
・企業全体で10人なの?
など、色々と疑問がわいてくるのではないでしょうか。
今回は、「常時10人以上」について、解説します。
本社と複数の支店、アルバイトを含め10名。規則は必要?
(内容)
・就業規則 作成義務のある「10人」の数え方とは?
・アルバイトも含めるのか?
・働く場所が一定ではない場合は?
わかりやすく解説します。
夏休み期間の短期間限定 高校生のアルバイトも含めるの?
(内容)
・「常時使用される労働者」とは、期間限定アルバイトも人数に含めるのか?
・期間限定のアルバイトではない場合とは?
わかりやすく解説します。
週1日しか出勤せず、雇用保険に加入しない人も人数に含める?
(内容)
・就業規則 常時10人の「10人」は誰が対象か?
・正社員がおらず、週1勤務のアルバイトのみの場合は?
わかりやすく解説します。
参考になれば幸いです!
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