【わかりやすい就業規則解説】有給休暇の「取得義務5日」とは?半休は含めていい?

神野沙樹

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テーマ:就業規則に関すること



2019年4月からスタートした「有給休暇の取得義務5日」という制度。

法律改正から時間は経ちましたが、意外と「間違って理解していた」というケースもあるようです。

今回は、有給休暇の取得義務5日について説明します。

有給休暇 義務5日って何?


(内容)
・有給休暇 義務5日って何?
・いつから有給休暇を5日間取る必要があるの?
わかりやすく解説します。


有給休暇の義務5日 半日単位の有給休暇でも5日に含めていい?


(内容)
・有給休暇の義務5日とは何か?
・半日単位の有給休暇を「5日」に含めてカウントしてもいいの?
・時間単位で有給休暇を取った場合はどうする?
わかりやすく解説します。


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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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