【法律改正】18年6月成立「働き方改革」分かりやすい実務解説~19年4月から変わること
厚生労働省労働省では、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき「一般事業主行動計画」の策定・届出等をし、当該計画の目標を達成したことなど、一定の基準を満たした企業を認定しています。
この認定を受けた企業数は年々増加しています。
※ 一般事業主行動計画とは
…平成17年4月に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育てしやすい職場環境づくりを目指し、企業が策定する計画です。
平成24年7月末現在の認定企業数等(平成24年9月24日に公表)
◆ 全国の認定企業は、1,301社に達しました(昨年7月末時点では1,121社)。
・そのうち、労働者数が300人以下の中小企業の認定企業数は、260社となり、認定企業数に占める割合も20.0%と過去最高となっています。
・認定が2回目以上の企業数は357社となり、認定企業数に占める割合は27.4%に上っています。
◆「一般事業主行動計画策定届」の届出数は69,690社でした。
・そのうち、労働者数が301人以上の企業は14,503社(同14,021社)、101人以上300人未満では31,212社(同27,515社)で、特に平成23年度から新たに策定が義務付けられた「101人以上300人未満」の企業の届出が増加し、届出率は9割を超えています。
【確認】一般事業主行動計画の策定・届出等
次世代法により、雇用する労働者の数が101人以上の事業主に対しては一般事業主行動計画の策定・届出、従業員への周知が義務付けられています。また、雇用する労働者が100人以下の事業主に対しては、一般事業主行動計画の策定・届出等について、努力義務が課されています。
【確認】認定を受けた企業のメリット
●一定の基準を満たし、認定を受けた企業の事業主は、下の表示マーク(愛称:「くるみん」)を広告、商品、求人広告等に使うことができ、子育てサポート企業であることをアピールすることができます。これにより、企業のイメージアップと優秀な人材の確保等が期待できます。
●従業員の意欲がアップし、それに伴い業務効率の向上が期待されます。
●平成23年度からは、雇用促進税制の一環として、「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができるとする税制優遇制度が設けられています。
<<行動計画のモデル参考例>>
■ モデル例① ■
<育児をしていない従業員をも含めて対象とする取り組み>
・ノー残業デー等の導入など所定外労働の削減
・年次有給休暇の取得促進
・短時間勤務制度の整備
■ モデル例② ■
<主に育児をしている従業員を対象とする取り組み>
・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
・育児・介護休業法を上回る、より利用しやすい育児休業制度や子どもの看護のための休暇制度の実施
・育児休業中の従業員の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備
・始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ、短時間勤務制度の実施など従業員が育児時間を確保できるようにするための措置の実施
〈補足〉労働者数100人以下の企業でも、認定を受けることができます。厚生労働省のホームページでも、労働者数42人の企業が認定を受けた事例が紹介されています。
社会保険労務士は、次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出等の事務を行うことができます。認定企業になりませんか?気軽にお尋ねください。