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○給湯器の故障○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

お風呂代の請求

ちょっと一息しませんか

借家の給湯器が故障してお風呂が使用できない!

仕方なく、近くの入浴施設(銭湯)を利用した。この場合、お風呂代を貸主に請求できるのか、できないのか?
貸主は、借主が建物を通常に使用できるよう、建物を維持管理して提供する義務があります。
給湯器の故障は経年で、いつか発生します。発生前に取換えをすることが望ましいですが、実際は、故障してからの対応がほとんどだと思います。
さて、給湯器の修理も即日完了すれば問題はありませんが、土・日を挟んだり部材の発注、納品等で3~5日かかることもあります。4人家族だとお風呂代も結構な負担となります。

そこで、お風呂代を貸主に請求しようとする場合

・そもそも図々しい。
・毎日お風呂に入る必要があるのか?
・給湯器の修理費は貸主負担だが、お風呂代は借主負担
など否定的な意見になりそうです。

(実務上の対応は?)
この場合、お風呂代を請求という考えではなく、使用できなかった期間に応じた賃料の減額を請求することになります。
(持家でも給湯器が故障すればお風呂代は実費となるので、借家の場合も借主の実費とする考え方もあります)

例えば、借家の修繕のため5日間仮住まいとなった場合、仮住まいのためのホテル代等の費用を請求できるわけではなく、借家を使用収益できなかった期間の賃料の減額を請求する方法で解決していきます。

●ただし、賃料の減額分の算式に規定は無く、あくまでも当事者間の話合いとなります。また、修繕費等の負担割合には様々な考え方が存在しています。

ちょっと一息でした



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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