Mybestpro Members

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

○停止条件と解除条件○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

停止条件と解除条件 その違い

停止条件付き契約とは

停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」のことをいいます。例えば、宅地の売買において、その宅地上の建築請負契約が締結されたときに、宅地の売買契約の効力が発生する、いわるゆ「建築条件付き土地売買」などが挙げられます。

解除条件付き契約とは

解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」のことをいいます。
例えば、買主が支払うべき代金について、ローンの融資の不成立が確定したときは契約の効力が失われる、いわるる「ローン特約」などが挙げられます。

そして、これらの条件付き契約は、不法なこと、または社会通念上不可能な事実を条件にするようなものを除き、当事者間で自由に決定し、締結することができるとされています。



○富商不動産販売は障がい者賃貸住宅専門店です
公式LINEは営業時間内の対応となります
インスタグラム
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼