法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
35条書面とは?
宅地建物取引業法で定められた説明すべき重要な事項は、「物件の情報に関する事項」と、「取引の条件に関する事項」の2つに分けられます。
さらに、それらの事項以外にも、取引物件が宅地か一戸建か区分所有建物かという種類や、売買か賃貸かという取引態様などにより、説明すべき事項が追加及び変更されています。
①物件の情報に関する事項。
・登記簿上の権利
・法令上の制限
・私道に関する負担
・電気、水道、ガスの供給及び排水のための施設整備の状況
・未完成物件の完成時の形状及び構造
②取引の条件に関する事項。
・代金、交換差金及び地代以外に授受される金銭の額及び目的
・契約の解除に関する事項
・損害賠償の予定・違約金に関する事項
・手付金等の保全措置の概要
・金銭の貸借の斡旋
・瑕疵担保責任の履行に関する措置
③その他国土交通省令で定める事項。
・造成宅地防災区域内にあるか
・土砂災害警戒区域内にあるか
・津波災害警戒区域内にあるか
・石綿の使用の有無の調査があるか
・耐震診断を受けたものか(建物のみ)
・住宅性能評価を受けたものか(新築住宅のみ)
④区分所有建物の場合に追加すべき事項。
・敷地に関する権利
・共用部分に関する規定の定め
・専有部分の用途その他の利用の制限
・専用使用権
・特定者への費用の減免
・修繕積立金
・通常の管理費
・管理の委託先
・維持修繕の実施状況
⑤割賦販売の場合に追加すべき事項。
・現金販売価格
・割賦販売価格
・宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額並びにその支払いの時期と方法
⑥賃貸借の場合の説明に追加すべき事項。
・台所、浴室、便所その他の設備の整備状況
・契約の期間・更新
・特別な借地権・建物賃借権
・用途その他の利用の制限
・敷金その他金銭の精算
・管理の委託先の氏名及び住所
・借地上の建物の取壊しに関する事項
これらの内容を、顧客が購入、交換又は借りようとしている土地又は建物に関し、その売買・交換又は賃借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして説明をしなければいけません。
なお、35条書面は、重要事項説明書とも呼ばれています。
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