借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
賃貸不動産経営管理士
秘密を守る義務
管理業者は、その職務上、賃貸不動産の関係者の「秘密」に該当するとされる情報に接することが多くあります。
管理業者が職務上知り得た秘密については、管理受託契約等において、法令上提供義務があるとされる場合や本人の同意がある場合などの正当な理由がないときには、他に漏らしてはならない義務があり、当該義務違反に対しては、民事上の責任が問われる可能性があります。
賃貸不動産経営管理士も、管理業者の一員として、さらには賃貸不動産管理のプロとしての基本的義務のひとつとして、同様の義務を負っていると思います。
そして、この義務は、所属していた管理業者を退職するなどして当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった場合や、賃貸不動産経営管理士ではなくなった場合であっても、引き続き負っていることに注意が必要です。
賃貸不動産経営管理士
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