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○更新料○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

更新料

ちょっと一息しませんか

一時金

賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を徴収することがあります。

法令上の規定はありません

しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、当事者間の契約で認められるとされています。

契約書においても定めはありません

したがって、標準契約書においても、更新料の支払いが全国的な慣行ではないため、本条では定めていません。

当事者の合意

あくまでも、当事者間で合意があれば特約で対応しているのが現状です。
そして、更新料に係る合意は、特約等に具体的な定めがあり、額が高額すぎない限りは有効であるとの判例もあります。

ちょっと一息でした


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産岡山

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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