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○成功報酬○

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

報酬の請求

ちょっと一息しませんか

厳しい不動産業界

①成功報酬主義の明文化

宅建(媒介)業者はその媒介によって成約に至ったときのみ報酬を請求できることとされています。これは、従来からの慣行であった成功報酬主義を明文化したものとなります。

ただし、業者が報酬を請求するためには、目的たる契約が有効に成立していることが必要であるとされており、停止条件付きで成立したような場合には、その停止条件が成就するまでは報酬の請求はできないとされています。
(停止条件とは、その条件が成就したときのみに法律効果が発生)

②報酬受領の時期

業者は、報酬請求権が発生しても、法第37条の書面(売買契約書)を作成し契約の当事者に交付した後でなければ、報酬を受領することはできません。

ただし、受領の時期は、この書面交付後であればよく、書面交付直後に半金、売買契約の履行(決済)完了時に半金を受領する特約が一般的です。

もちろん、書面交付直後に全額、または売買契約の履行(決済)完了時に全額でも問題はありません。

ちょっと一息でした



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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