契約書の説明義務。
契約の当事者
法人、個人、代理、未成年者
契約の当事者の記載、記入には正確さが必要です。責任能力や行為能力が無いとされる曖昧な記載、記入では契約の無効や取消の可能性もあります。
なぜ正確さが必要なのか?それは、誰が売主(貸主)で、誰が買主(借主)かを明確にするためです。契約の当事者には法人、個人とあり記載、記入方法も異なってきます。
例えば住所など個人の場合には住民票上の住所を記載、記入してもらいます。ただし、個人経営の事業者の場合には注意が必要です。
たとえば、宮本裕文が個人免許で「宮本不動産」を営んでいる場合、「宮本不動産」は宮本裕文を指すのであり住所などは、その事務所の所在地だけでは不十分かと思われます。この場合、個人の住民票上の住所を記載、記入することも必要となります。
また、名称も「宮本不動産」こと宮本裕文などとなります。
法人の場合は、会社と代表者個人は別人格となりますので、どちらが契約の当事者に相応しいか、また、当事者になるのかを明確にする必要があります。
当事者の記載例
法人の場合→○○商事株式会社 代表取締役 ○○太郎
個人事業者の場合→○○商事 こと ○○太郎
任意代理の場合→○○太郎 代理人 □□五郎
未成年者の場合→○○太郎 法定代理人親権者 父 □□五郎 母□□花子
正確な当事者を明確にすることは契約の基本となります。
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