貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
造作物の買取りは強制?任意?
貸主の同意を得て建物に付加した畳や建具、その他造作物があるときは、借主は賃貸借契約が終了した場合に、貸主に対して時価でその造作物を買取るように請求することができます。
なお、この規定は、旧法においては強制規定とされ、造作買取請求をしない旨の特約は無効としていました。
しかし、現在ではこの規定を任意規定とし、造作買取請求権を排除する旨の特約を有効としています。
その理由は、旧法において、例えば、借主がエアコンを取付けようとして貸主に承諾を求めても、将来これを買取りたくない貸主は承諾をしないことになり、借主には不利益が生じることになります。
そこで、現在では、造作買取請求権を排除することを認め、貸主の承諾を得られやすくしているわけです。
強制規定
当事者が、法の規定と異なる権利や義務を取決めても、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えない規定を「強制規定」といいます。弱い立場にある借主保護を定めた借地借家法には「強制規定」が多いです。
任意規定
賃貸借契約の一般的なルールは、民法に定められています。民法などで定められたルールのうち、当事者が法の規定と異なる権利や義務を定めた場合に、契約の定めが法に優先して適用される規定を、「任意規定」といいます。
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