貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
契約解除の原因と確認
賃貸借契約の解除原因としては
▷借主からの解約申入れ
▷契約違反による解除
などが考えられますが、契約違反による解除においては、貸主・借主の事情を考慮したうえで、当事者間の「信頼関係の破壊」が認められるときに、はじめて解除ができるとされています。
しかし、一般に使用されている契約書では、契約違反が「信頼関係の破壊」まで至らなくても、契約違反とされる事実があった場合は、契約を解除できる旨を定めるのが通常となります。そして、それ自体は有効とされています。
契約解除ができるとされている事項
賃料の長期滞納
使用目的の無断変更
賃借権の無断譲渡・転貸
無断増改築
共同生活の秩序を乱す行為
などが多く定められています。
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