○解除の原因○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

契約解除の原因と確認

賃貸借契約の解除原因としては

▷借主からの解約申入れ
▷契約違反による解除
などが考えられますが、契約違反による解除においては、貸主・借主の事情を考慮したうえで、当事者間の「信頼関係の破壊」が認められるときに、はじめて解除ができるとされています。

しかし、一般に使用されている契約書では、契約違反が「信頼関係の破壊」まで至らなくても、契約違反とされる事実があった場合は、契約を解除できる旨を定めるのが通常となります。そして、それ自体は有効とされています。

契約解除ができるとされている事項

賃料の長期滞納
使用目的の無断変更
賃借権の無断譲渡・転貸
無断増改築
共同生活の秩序を乱す行為
などが多く定められています。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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