○クーリングオフ○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

契約場所によりクーリングオフ

クーリングオフ制度

①売主が宅地建物取引業者である
②申込みや契約をした場所が業者の事務所以外の場所である。
この場合、クーリング・オフの制度があることを告げられた日から、8日以内に書面にて解除すること
ができる。

不動産取引での適用は

①宅地建物取引業者が売主であること
②宅地、建物の売買契約であること
③宅地建物取引業者の事務所等以外の場所での契約であること
④買主が個人であること
等となります。

(事例)
買主は宅地建物取引業者の事務所にて土地売買契約の申込書を提出し、重要事項の説明を受けた。数日後、多忙な買主の申し出により、昼休みに喫茶店にて売買契約を締結し、手付金¥100万円を支払った。
しかし後日、買主から「クーリングオフで契約を解除するので、手付金を返して欲しい」との連絡があった。
この場合、クーリング・オフで契約を解除できるのか?

宅地建物業法では「事務所等において買受の申込みをし、事務所以外の場所において売買契約を締結した買主はクーリングオフの適用外」としています。したがって、この買主は手付解除(手付の放棄)となりそうです。

申込みや契約を行った場所により、クーリング・オフが適用される場合と除外される場合があります。

専任の取引士を置いた案内所等(宅建業法第16条の5で定めた場所)での売買契約は、クーリングオフできません。また、買主が指定した自宅や勤務先で行った場合も適用されません。
それ以外の場所での契約は、買主が指定し承諾していてもクーリング・オフの適用のある場所とい
うことになります。

私は今まで一度もクーリング・オフでの契約の解除は経験したことはありませんが、契約場所には注意が必要となります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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