誇大広告等の禁止 宅地建物取引業法32条による規制。
親切?不親切?
ちょっと一息しませんか
不動産取引で、税金関係は重要な位置づけになります。代表的なのは売却、購入時における税金の優遇措置などです。しかし、間違った説明により業者が責任を問われることもあります。当然、業者は税金の専門家ではありません。
例えば、この優遇措置のメリットを強調した誘引行為による取引の結果、当事者に損害を与えた場合その責任は免れないと思われます。
したがって税金については「税理士若しくは最寄りの税務署にてお尋ねください」となりますが当事者からすれば「不親切だなぁ」と思われるかもしれません。
親切が仇
個人差はありますが、税金以外でもサービス精神旺盛な業者や営業担当者は「親切が仇」となることもあります。本人は純粋に喜んでもらいたいだけですが、業務外での提案や約束が成就しなければ逆に当事者をがっかりさせます。また、業務以外何も提案しないのも人間味が無く不親切とも感じます。
業者自身の保身か親切か悩むところです。
約款明記
売買契約書約款には「税金については税理士若しくは最寄りの税務署にてお尋ねご確認ください」と明記されていることがほとんどです。
ちょつと一息でした
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