○賃料の支払時期○

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

任意規定と強制規定

民法では

民法では、賃料の支払い時期を「月末までに当月分」(後払い)と定めています。実際は「月末までに翌月分」(先払い)が一般的だと思います。

この様に法と異なる権利や義務を取決めた場合、それが優先して適用されるルールを任意規定と言います。
逆に、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えないルールを強制規定と言います。

その注意点

この強制規定に関しての注意点は、契約時の特約事項だと思います。
当事者の合意のもと、契約時に特約事項を結ぶ事はよくある事です。「契約自由の原則」が前提ですが、当事者の一方が不利な内容の定めは基本、無効とされます。

弱い立場とされる借主を、保護する為に定められた「借地借家法」には当然、強制規定が多いです。別紙の特約事項には積極的な確認が必要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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