○賃料の支払時期○

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

任意規定と強制規定

民法では

民法では、賃料の支払い時期を「月末までに当月分」(後払い)と定めています。実際は「月末までに翌月分」(先払い)が一般的だと思います。

この様に法と異なる権利や義務を取決めた場合、それが優先して適用されるルールを任意規定と言います。
逆に、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えないルールを強制規定と言います。

その注意点

この強制規定に関しての注意点は、契約時の特約事項だと思います。
当事者の合意のもと、契約時に特約事項を結ぶ事はよくある事です。「契約自由の原則」が前提ですが、当事者の一方が不利な内容の定めは基本、無効とされます。

弱い立場とされる借主を、保護する為に定められた「借地借家法」には当然、強制規定が多いです。別紙の特約事項には積極的な確認が必要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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