○借地と借家○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約


借地と借家

借地の場合

土地の利用が、建物を建てる目的であれば、民法の適用はもちろん、借地借家法の適用もあります。その場合、借地借家法が民法に優先しての適用となります。

借家の場合

住居に限らず、一般的な建物の利用については基本的に借地借家法が適用されます。民法の適用もありますが、借地と同じく借地借家法が優先され適用されます。
また、貸マンションや通常の貸店舗などにも適用されます。

5種類の契約形態

そして、現在の借地借家法の規定は複雑になっていて、契約形態も5種類に分けられそれぞれに民法や借地借家法が適用されます。
① 普通賃貸借
② 定期賃貸借
③ 終身賃貸借
④ 一時使用賃貸借
⑤ 使用貸借
借地や借家の賃貸借契約を締結するときには、どの契約形態なのか?また、どの契約形態が適しているのか?検討する必要があります。

書面、公正証書が必要な契約も!

契約形態によれば、書面や公正証書での契約が必要となるので注意が必要です。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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