貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
家主の義務
①使用収益させる義務
賃貸借契約が継続している限り、家主は借主に賃貸の目的物を使用収益させる義務があります。自分の所有物だからといって家主が借主の使用収益を妨げるような行為をすることはできません。
②修繕義務
賃貸借契約が続いている間に、入居時には問題のなかった設備等に不具合や故障などの事態が生じます。この場合の修繕義務は、家主が負うのが原則となります。(借主の故意過失は除く)
理由は問いません
家主の修繕義務は、修繕が必要になった理由を問いませんので、例えば、通りすがりの人が故意に窓ガラスを割ったような場合でも、家主は窓ガラスの修繕をしなければなりません。(家主はガラスを割った人に費用を請求)
賃貸借契約は、家主が借主から賃料を受け取り目的物を使用・収益させる契約なので、目的物の建物が使用・収益できる状態であることが必要です。従って、建物や設備が故障して使用収益に支障を生じたときには、家主は必要に応じて修繕をしなければなりません。
なお、建物賃貸借契約書において、家主が修繕義務を負担しないとか、一定の修繕は借主がするなどの特約がなされるケースもありますが、契約書に明記されていても消費者契約法にて、これらの特約が無効とされることもあるので注意が必要となります。
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